GLP(Good Laboratory Practice)の目的は、医薬品、医療機器、再生医療等製品、農薬及び化学物質等に関する毒性試験データの信頼性確保を目的とした、各種安全性試験を行う「試験実施施設」に適用される「優良な試験施設」の基準であることが改めて述べられた。また、最近のGLP適合性調査について以下の解説があった。
1)PMDA((独)医薬品医療機器総合機構)の役割について
- 医薬品、医療機器、再生医療等製品の各種申請のために実施された「安全性に関する非臨床試験」の試験データ並びに試験施設のGLP適合性状況を確認(任意調査)すること。
2)PMDAによるGLP適合性調査のための関連法令について
- 【法律】
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145 号:薬事法)。
- 薬事法等の一部を改正する法律第84号(医薬品医療機器等法/薬機法)→ 改正薬事法
- 【省令】
- 厚生省令第21号(医薬品GLP省令)、厚生労働省令第37号(医療機器GLP省令)、
厚生労働省令第88号(再生医療等製品GLP省令)
- 【取扱い通知】
- 薬食審査発1121第9号並びに薬食機参発1121第13号
- 【業務方法書】
- 【実施要領】
- 改正GLP適合性調査実施要領(薬機発第1121005号)
3)その他
- 平成26年度GLP適合性調査終了件数:総数38(内医療機器12)件でB評価が各1件あった。
- 平成26年11月21日より「GLPに関する相談業務を」開始した。
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