過去のお知らせ

化審法の見直しについて
 平成21年5月20日 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。
化審法の改正にあたっては、近年の化学物質に対する国民の安心・安全に対する関心の増大、また、化学物質管理に関する国際目標達成の必要性を受け、国際的整合性の確保に向け繰り返し審議が重ねられた。
今回の改正により、既存化学物質を含むすべての化学物質(一般化学物質)について、一定数量(1トンを予定)以上、製造・輸入した事業者に対して、毎年度その数量等の届出を義務付け、これを受け国は優先的に安全性評価を行う必要がある化学物質を「優先評価化学物質」に指定することになる。
「優先評価化学物質」については、製造・輸入事業者に有害性情報の提出を求め、取扱事業者にも使用用途の報告を求めるものである。優先評価化学物質に係る情報収集及び安全性評価を段階的に進めた結果、人又は動植物への悪影響が懸念される物質については、現行法と同様に「特定化学物質」として製造・輸入・使用規制等の対象となる。また、これまで規制対象としていた「環境中で分解しにくい化学物質」に加え、「環境中で分解しやすい化学物質」についても対象となる。
その他、流通過程においては、取り扱い事業者に対して、一定の取扱基準の遵守を求め、取引に際して必要な表示を行う義務を課している。また、ストックホルム条約の規制対象となる物質について、条約で許容される例外的使用を厳格な管理の下で認めるため、第一種特定化学物質に係る規制の見直しを行う等、規制の国際整合化が進められる。
このように、この度の改正の狙いは、持続可能な開発に関する世界サミットWSSD(World Summit on Sustainable Development)での2020年目標を踏まえ、化審法を見直しすることで、2020年までに国内で化学工業品として製造、輸入、又は使用されている化学物質のリスクを評価し、リスクの程度に応じた管理を実現する体系を構築しようとするものである。
(平成21年3月10日、発明会館ホールにてSAICMセミナーより)
SAICM: Strategic Approach to International Chemical Management 国際的化学物質管理に関する戦略的アプローチ

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