過去のお知らせ

残留農薬等のポジティブリスト制度について

 平成15年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下農薬等と称す)について残留基準(一律基準*を含む)を設定し、農薬等が基準を超えて食品中に残留する場合にはその食品の販売等の禁止を行うことを目的とした新しい制度(以下ポジティブリスト制度と称す)が2006年5月29日に施行されました(「食品衛生法等の一部を改正する法律、平成15年法律第55号、平成15年5月30日公布」、「平成17年政令第345号」)。
 ポジティブリスト制度により、現在残留基準がなく規制のなかった農薬等についても、新たに残留基準が設定されたため、すでに残留基準のあるものと合わせて計799の農薬等における残留基準が明確となりました。また、農薬等が一定量を超えて残留する食品の流通が禁止されることで、食品の安全性がより高められるものと期待されています。ただし、65物質がポジティブリスト制度対象外物質**として指定されています。

*一律基準:
食品衛生法第11条第3項に基づき「人の健康を損なうおそれのない量」として、0.01ppmと設定されている(平成17年厚生労働省告示第497号)。
**対象外物質:
食品衛生法第11条第3項に基づき「人の健康を損なうおそれがないことが明らかであるもの」として、アスタキサンチン、オレイン酸、重曹、レシチン等65物質が指定されている(平成17年厚生労働省告示第498号)。

(2006年04月27日開催の食品に関するリスクコミュニケーションより)

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